年末ジャンボ宝くじの季節ですね。

宝くじといえば「非課税」で、もし当たったら全額が手に入るものですが
そうでない場合があるそうです、それは「共同購入」!

何人かで買って、当たったら山分け!なんて場合は注意が必要だそうで
当選金の非課税の対象は「受け取った人」のみだそうです。

代表者1人が受け取りに行って、山分けするとそれを受け取った人には
贈与税がかかるそうで、場合によっては半分位も税金となるようです。

当選金を受け取る場合は全員で行くなどの対策が必要なようです。

全員で行くなんて、チョット面倒な感じもしますが・・・
もし当たったら、どんな用事や仕事があっても最優先に絶対行きますよね(笑)

なにかと、入り用な年末になりましたが
大切なものの場合は「売る」より質屋に「預ける」も考えてみてください!

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